中長距離走行の相乗り仲介サービスの扱いが明確に、経産省が道路運送法の事業照会に回答

Source: トラベルボイス

中長距離走行の相乗り仲介サービスの扱いが明確に、経産省が道路運送法の事業照会に回答

ライドシェアサービスに対する道路運送法の扱いが明確化。実費範囲内の金銭収受の場合は、規制対象外で事業が可能との見解に。